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上智大学言語学会会則

第一条

本会は「上智大学言語学会」(英語名:Sophia University Linguistic Society,略称SLS)と称する。

第二条

本会は言語諸科学の研究、発展に寄与することを目的とし、併せて会員相互の親睦をはかる。本会の設立年月日を 1985年12月18日と定める。

第三条

本会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。

  1. 研究発表会、講演会等の開催
  2. 機関誌、その他の発行
  3. その他本会の目的を達成するために必要な活動

第四条

本会は下記の各項に該当する者によって構成される者とする。

  1. 普通会員 本会の目的に賛同し、普通会員としての会費を納めた個人とする。
  2. 学生会員 学生であり、本会の目的に賛同し、学生会員としての会費を納めた者とする。
  3. 機関会員 本会の目的に賛同し、機関会員としての会費を納めた機関とする。
  4. 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の承認を経て財政的援助を与える個人あるいは団体とする。
  5. 名誉会員 本会に功労のあった個人で、幹事会の推挙により総会において承認された者。なお、名誉会員は普・学会員と同じ権利を有するが、会費は徴収しない。
  6. その他  本会の趣旨に賛同する者で、幹事会の承認を得た者。

第五条

  1. 会費は当該年度の7月31日までに納付することとし、納入されない場合には会報を送付しない。
  2. 継続して3年間会費を滞納した会員は、滞納3年目の3月31日をもって退会とみなし、会員資格を抹消する。
  3. 会費の滞納により会員資格を抹消された者が復会を希望する場合は、滞納していた3年分の会費を納入することにより、それを認める。

第六条

会員は、その研究を研究発表会及び機関誌において発表することができる。

第七条

本会に次の役員をおく。

会長 1名、監査 2名

会計責任者1名

幹事 若干名

第八条

  1. 会長は上智大学で言語学およびその関連科目を担当する専任教員の中から総会が出席者の過半数の賛成をもってこれを選出する。
  2. 監査、会計責任者、幹事は総会が出席者の過半数の賛成をもってこれを選出する。
  3. 会計責任者は、本会の口座および現金の入出金を管理する。
  4. 幹事は幹事会を構成し、会長を補佐して事業の立案および運営上の規則の制定等にあたる。
  5. 幹事会議長及び副議長は幹事会において選出され、幹事会を招集する。
  6. 会長、監査、幹事、事務局員の任期は、それぞれ1年とし、再任を妨げない。
  7. 会長は会員の中から事務局員を任命する。
  8. 事務局員は事務局を構成し、会長を補佐して、会の運営にあたる。

第九条

本会に顧問をおくことができる。顧問は、幹事会が適任と認めた者に依頼する。

第十条

  1. 総会は本会の最高議決機関であり、年一回会長がこれを招集する。
  2. 会長はその必要を認めた場合、幹事会の承認を得て、臨時総会を招集することができる。
  3. その他、会員の3分の1以上の要求があった場合、会長は臨時総会を招集しなければならない。

第十一条

  1. 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
  2. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第十二条

会費は別に定めるところに従う。

第十三条

会長は総会において毎年度決算報告を行う。

付則一

本会の所在地は、 東京都千代田区紀尾井町7-1上智大学国際言語情報研究所内とする。

付則二

本会則を施行するために必要な細則及び内規は幹事会がこれを作成できる。

付則三

本会則の変更は幹事会を経て総会の出席者の過半数の賛成による議決を経なければならない。

付則四

本会則は2025年7月19日から施行される。